「リモートダイコウ」ご利用規約

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、株式会社log build(以下「当社」という。)が提供する遠隔支援サービス「リモートダイコウ」(以下「本サービス」という。)の利用に関する条件を定めるものである。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)「利用者」とは、当社との間で基本契約を締結した法人又は個人事業主をいう。
(2)「申込書」とは、本サービスの利用条件(チェック項目、単価、工数等)を定め、基本契約の内容を構成する当社所定の書面又は電磁的記録をいう。
(3)「個別契約」とは、利用者が一の物件(棟)について管理ツールその他当社所定の方法により発注し、当社が承認することにより成立する本サービスの提供に関する契約をいう。また、「チェック項目」とは、個別契約に基づき当該物件について実施する個々のチェックをいい、その内容は申込書に定める。
(4)「管理ツール」とは、当社が利用者に提供する本サービスの発注・管理用のウェブアプリケーション中の契約管理機能をいう。
(5)「成果物」とは、チェック項目の実施に基づき当社が作成する報告書その他の納品物をいう。
(6)「専用アプリ」とは、本サービスの提供に使用する当社指定のアプリケーション(Log System、らくポチ、Log Meet等を含む。)をいう。

第3条(規約の適用)

1. 本規約は、当社と利用者との間の本サービスに関する一切の関係に適用される。
2. 当社が別途定めるプライバシーポリシーその他の規程は、本規約の一部を構成するものとする。
3. 本規約の定めと申込書の定めが矛盾する場合は、申込書の定めが優先するものとする。
4.利用者が管理ツールにおいて本サービスの発注(物件(棟)の登録を含む。)を行った場合、利用者は、本規約を契約の内容とすることに同意したものとみなす。

第2章 利用契約

第4条(利用契約の成立)

1. 当社及び利用者の双方が当社所定の申込書に記名押印又は電子署名(クラウドサイン等の電子契約サービスによるものを含む。)を完了した時点で基本契約が成立する。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断する場合、申込書の提出を受理しないことができるものとする。
(1) 申込書に虚偽の記載がある場合
(2) 利用者が過去に本規約に違反したことがある場合
(3) その他当社がサービス提供が不適当と合理的に判断した場合

第5条(利用契約の期間)

1. 利用契約の有効期間は、申込書に定めるとおりとする。申込書に定めがない場合は、申込書送付の日から1年間とする。
2. 前項の期間満了日の1か月前までに、当社又は利用者のいずれからも書面又は電磁的方法による終了の申出がない場合、利用契約は同条件で1年間自動更新されるものとし、以降も同様とする。

第6条(申込内容の変更)

1. 利用者は、チェック項目、単価その他申込書記載事項の変更を希望する場合、当社所定の手続により変更の申込みを行うものとする。
2. 変更は、当社が変更を承諾し、新たな申込書を提出した時点で効力を生じる。

第3章 個別契約

第7条(個別契約の成立)

1. 利用者は、物件(棟)ごとに、管理ツールその他当社所定の方法により発注を行うものとする。
2. 個別契約は、利用者が前項の発注を行い、当社がこれを承認した時点で成立する。
3. 個別契約の内容及び料金は、発注時点で有効な申込書に定める条件によるものとする。

第8条(業務の実施)

1. 当社は、専用アプリを用いた遠隔によるチェックの方法により個別契約に基づく業務を実施する。ビデオ通話を原則とし、状況に応じて撮影データを資料として使用する。
2. オペレーター対応時間は次のとおりとする。
(1) 平日:9時30分から17時00分まで(最終受付16時00分)
(2) 土曜日:9時30分から17時00分まで(最終受付16時00分)
(3) 日曜日、祝日その他当社が定める日は休業とする
3. 当社は、商業上合理的な努力をもって成果物を作成するものとし、当社の定める品質水準に適合することを保証する。

第9条(利用者の協力義務)

1. 利用者は、原則として工事着工の10日前までに、図面等の必要書類を当社に提供するものとする。
2. 利用者は、当社が個別契約の遂行に必要と合理的に判断する資料、情報の提供、通信環境の整備その他の協力を行うものとする。
3. 通信障害又は利用者の都合により業務が実施できない場合、当社は当該業務を遂行する義務を負わないものとする。
4. 利用者が本条に定める協力義務に違反し、当社に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負う。

第10条(日程変更・キャンセル)

1. 利用者は、チェックの日程変更又はキャンセルを行う場合、当該チェックの実施予定日の3営業日前午後5時までに、管理ツールその他当社所定の方法により届け出るものとする。
2. 前項の期限を経過した後のキャンセルについては、キャンセル料として、当該キャンセルに係るチェック項目について申込書に定める利用料金と同額が発生するものとする。

第11条(成果物の納入及び検収)

1. 当社は、チェックの実施後、当該チェック項目に係る成果物を管理ツール上で利用者に提出する方法により納入するものとする。
2. 利用者は、成果物の受領後14日以内に検査を行い、契約不適合(当社の定める品質水準に適合しないことをいい、軽微な不備を除く。)がある場合はその旨を当社に通知するものとする。当該期間内に通知がない場合、成果物は検収合格したものとみなす。
3. 前項の通知を受けた場合、当社は自己の責任と負担において成果物の修補を行うものとする。当社は、当該修補の他は担保責任を負わない。

第4章 料金及び支払

第12条(利用料金)

1. 利用者は、申込書に定める単価、工数及びチェック項目数に基づき算出される利用料金を当社に支払うものとする。
2. 利用料金は、チェック項目ごとに、当該チェック項目に係る成果物を第11条第1項に基づき管理ツール上で提出した時点で確定する。当社は、毎月末日を締め日として、当月に成果物を提出したチェック項目を集計し、当該チェック項目に係る利用料金(第10条第2項のキャンセル料が発生した場合は、これを含む。)について、申込書に定める単価に基づき算出した金額の請求書を発行する。

第13条(支払方法)

1. 利用者は、当社が発行する請求書に基づき、請求書発行月の翌月末日(当該期限の末日が金融機関の休業日にあたる場合、その前営業日)までに、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は利用者の負担とする。
2. 利用者が支払期限までに利用料金を支払わない場合、当社は本サービスの提供の全部又は一部を停止することができる。この場合、利用者は支払期限の翌日から完済まで年3%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。

第14条(料金の変更)

1. 当社は、経済情勢の変動その他合理的な理由がある場合、利用料金を変更することができる。
2. 前項の変更を行う場合、当社は変更の30日前までに利用者に通知するものとする。利用者が変更後の料金に同意しない場合、当該変更の効力発生日をもって利用契約を解約することができる。

第5章 権利帰属及び責任

第15条(知的財産権)

1. 成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権は、当社に帰属するものとする。
2. 当社は、利用者に対し、成果物を利用者自身の施工管理目的(当該物件の施主、元請その他の関係者への提示又は提出を含む。)に限り、利用(複製を含む。)する非独占的な権利を許諾する。
3. 利用者は、前項の範囲を超えて成果物を使用、複製、改変、第三者への提供等を行ってはならない。

第16条(施工管理責任)

利用者は、自己の責任において施工管理及び安全管理を行うものとし、当社は施工管理及び安全管理について一切の責任を負わない。本サービスは利用者の施工管理を補助するものであり、施工の適否に関する最終判断は利用者が行うものとする。

第17条(保証の範囲)

1. 利用者が成果物の受領後自ら成果物を加工、編集、改変その他変更を行い、その結果として当該成果物が毀損し又は不備が生じた場合、当社はその責任を負わない。
2. 利用者から提供される図面等の資料に過誤がある場合であって、これに起因して成果物に不具合が生じたときは、当社は当該不具合について責任を負わない。

第18条(損害賠償)

1. 利用者が自己の責任(故意又は過失)により本規約又は利用契約に違反し、当社又はその他の第三者に損害を与えた場合、利用者は、利用契約の解除の有無にかかわらず、その損害について当社に対し賠償責任を負うものとする。ただし、利用者の責めに帰することのできない事由から生じた損害、利用者が予見できない特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、賠償責任を負わないものとする。
2. 当社の故意又は重過失による事由により利用者に損害が発生した場合、当社は利用者に発生した通常かつ直接の損害に限り賠償するものとし、その他特別な事情により発生した損害、派生損害、間接損害及び逸失利益について当社は一切の責任を負わないものとする。また、その賠償額は、損害の原因となった個別契約に係る利用料金の額を限度とする。
3. 前項にかかわらず、利用者が本サービスを利用しているときの動作によって生じた損害(例えば、本サービスを利用中に足場から落下して受傷した場合の損害等。)について、当社は責任を負わないものとする。

第19条(免責)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃、公権力による命令・処分、通信回線の障害、停電、その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社は何ら責任を負わないものとする。

第6章 秘密保持及び個人情報

第20条(秘密保持)

1. 当社及び利用者は、本サービスに関連して相手方から開示を受けた営業上又は技術上その他一切の情報のうち、秘密である旨明示して開示された情報及び性質等に鑑みて通常秘密情報として取り扱われるべき情報(以下「秘密情報」という。)を厳重に管理し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外する。(1) 開示を受ける前に公知であったもの(2) 開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によることなく公知となったもの(3) 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの(5) 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
3. 法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り開示することができる。この場合、事前に相手方に通知するものとする。

第21条(個人情報)

当社及び利用者は、本サービスに基づき相手方から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定義される個人情報をいう。)を、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守して厳格に管理するものとする。

第7章 契約の終了

第22条(解除)

1. 当社及び利用者は、相手方が本規約又は利用契約に違反し、書面による催告後相当期間内に是正されない場合、利用契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 当社及び利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なく直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 支払停止若しくは支払不能又は手形不渡りとなったとき(2) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがあったとき(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき(4) 財産状態が著しく悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき(5) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき(6) その他利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

第23条(契約終了時の処理)

1. 利用契約が終了した時点で成果物を提出していないチェック項目がある場合、当該チェック項目の取扱いは当社及び利用者で協議の上決定する。
2. 利用契約の終了後も、第15条(知的財産権)、第16条(施工管理責任)、第18条(損害賠償)、第19条(免責)、第20条(秘密保持)、第21条(個人情報)、第27条(反社会的勢力の排除)、第29条(準拠法及び管轄)並びにその性質上存続すべき条項は、引き続き効力を有するものとする。

第8章 一般条項

第24条(再委託)

1. 当社は、本サービスに係る業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
2. 前項の場合、当社は再委託先に対して本規約における当社の義務と同等の義務を課すものとする。

第25条(権利義務の譲渡禁止)

利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。

第26条(通知)

1. 当社から利用者への通知は、申込書に記載の連絡先(メールアドレス、住所等)宛に行うものとし、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
2. 利用者は、商号、代表者、住所、連絡先その他申込書記載事項に変更が生じた場合、遅滞なく当社に届け出るものとする。

第27条(反社会的勢力の排除)

1. 当社及び利用者は、自ら又はその役員若しくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、保証する。
2. 当社及び利用者は、相手方が前項に違反した場合、催告なく直ちに利用契約を解除することができる。この場合、解除した者は相手方に対し損害賠償義務を負わない。

第28条(規約の変更)

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約を変更することができる。(1) 変更が利用者の一般の利益に適合するとき(2) 変更が利用契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 当社は、前項による規約の変更を行う場合、変更の効力発生日の30日前までに、変更後の内容及び効力発生日を利用者に通知するものとする。

第29条(準拠法及び管轄)

1. 本規約及び利用契約は、日本法を準拠法とする。
2. 本規約及び利用契約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第30条(協議)

本規約及び利用契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、当社及び利用者は信義誠実の原則に従い協議の上解決するものとする。

2026年7月16日 制定